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~好きな事を副業に変える方法~

サラリーマンの副業で税金の種類と金額はどれくらい?結構たくさん取られてびっくりした話

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副業で収入が増えてくるのはうれしいですよね!でも収入が増えると避けて通れないのが税金の話。
なんとなく確定申告しなければいけないんだなと思っていたけど結構持っていかれので
サラリーマンが副業で個人事業主として得た収入にどれくらい税金がかかるのかって話です。
ネット収入で何百万儲かりました!っていってる人も実際は半分くらい税金取られているってお話です。

副業収入にかかる税金の種類

個人事業主にかかる税金の種類は所得に対する所得税(累進課税)と住民税(一律で10%)の2つ。

所得とは収入から経費となる金額を引いた税金の対象となる金額のことを言います。

実際はさらに控除金額も引いてそこから税金の金額が確定します。

一般的に「●●儲かりました!」っていってる人の金額は収入です。

 

だからこの2つで済むのかと思っていたらそれ以外にも

  • 復興特別所得税
  • 事業税
  • 所得税の予定納税

の3つがさらに存在するということを知りました。

 

税金は予定納税含めて納めることになるのでその現金を用意できていないと大変なことになりますね。

さらに1000万円を超える収入がある場合「消費税」。

これら5つの税金について副業するのであれば知っておきましょう!

こんなに払わなければいけないの!?って思いますからw

(ちなみに本業アフィリエイターだと健康保険や年金も別途払う必要があります)

 

所得税

普通の人が税金というとこの所得税を指すことが多いですね。

納める時期:3月末

所得税は一定ではなく所得が多いと税率が高くなっていく累進課税になっている方式。

課税所得: → 税率
195万円以下:→ 5%
195万円を超え330万円以下:→ 10%
330万円を超え695万円以下:→ 20%
695万円を超え900万円以下:→ 23%
900万円を超え1,800万円以下:→ 33%
1,800万円を超え 4,000万円以下:→ 40%
4,000万円超: → 45%

これって600万円所得があると600万円の20%が税金になるかというと違うんです。

600万円の場合は
(195万円)×5%+(330万円−195万円)×20%+(600万円-330万円)×20%

って計算するんです。

そのため330万円と331万円でも大きな差がでるわけではないんです。

よくできていますね。

住民税

納める時期:6月、8月、10月、翌年1月

住民税は所得割りと均等割りという2つの合計金額になります。

住民税は基本的に10%。

所得額で変動するような税金ではないんですね。

標準税率は「市民税6%」と「都道府県民税4%」の合計10%となっています。

前年分の所得に応じて課税されます。

均等割りは一律5000円。

所得割の10%は大きいので5000円は誤差みたいな扱いになってます。

 

事業税

納める時期:8月、11月

事業税は行っている事業の種類にかかる税金です。

ほとんどの事業は所得の5%で農業などは4%。

中には事業の一覧に含まれない事業もあってライターのような執筆業は事業税がかからないみたいですね。

アフィリエイターもライターといえなくもないですが収入は広告なので「広告業」に含まれます。

だから5%。

事業所得が1年で290万円以下の場合は事業税はかかりません。(290万円は営業月)

「所得税」と「消費税」は国に納める国税ですが、「個人事業税」は地方に納める地方税です。

ちなみにこの事業税って経費になるんです。

だから納付した年の経費に租税公課として計上するのを忘れないようにしましょう。

 

所得税の予定納税

予定納税って何?!とはじめ思いました。

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
−https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

簡単にいってしまえば税金の前払いです。

こんなものがあったんですね〜

もちろん先払いなので翌年の税金の支払いからはマイナスできることになります。

ちなみに去年儲かりすぎてこんなに予定納税できないって場合は予定納税額の減額申請ってのができます。

アフィリエイトで儲かっていたサイトが飛んだとかでありそうですからね。

支払う金額は所得税の7割程度です。

 

手軽にできる節税対策

これだけ税金でバンバンとられることを考えると少しでも節税したいって考えますよね。

税金をごまかすのは脱税なのでもちろん問題外ですが少しでも収める税金は減らしたいものです。

でも、節税っていうのは必要なものを経費として計上できるだけで手元に残る現金は増やせないんですよね。

ここ注意です。

収める税金が減る=残る現金も減る

ってことなんです。

経費でプリンターやパソコンを購入して経費にしてもプリンターやパソコン代金分の現金は減ります。

だから現金を残したいなら税金を払わなければいけないってこと覚えておきましょう。

では、簡単にできる節税方法を見ていきましょう。

メインは青色申告と小規模企業共済であわせて149万円分の所得控除ですね。

節税対策として年金の上乗せがありますがサラリーマン副業が前提なのでここでは書いていません。

 

青色申告

個人事業主として青色申告を申し込んでおくことで65万円の控除が受けられます。

これで単純に65万円分にかかるの税金を節約できます。

青色申告とは?

・青色申告特別控除を受けることができる

個人事業や不動産事業を営んでいる者が青色申告をしていて、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している場合は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、最高65万円を差し引くことができます。

・青色事業専従者給与の必要経費算入ができる

青色申告をしている場合、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額を必要経費に算入することができます。

帳簿をつけるデメリットがありますが入ってきたお金と出て行ったお金の管理をするものと思えば難しくありません。

帳簿っていうのは家計簿みたいなもので稼ぐために使ったお金を整理するために資料ですね。

最近は簡単に
MFクラウドのようなクラウドで帳簿管理
ができるので便利です。

これを用意しておけば税金を払う金額を減らせるんです。

注意点としては青色申告は申請しないと適用できないということ!

個人事業主で確定申告するなら青色申告申請は早めに!

 

 

小規模企業共済

個人事業主は退職金がありません。当然ですよね。

そのため廃業したときのために積み立てを行えるのが小規模企業共済。

一年間で最大84万円の積み立てが可能です。

この84万円分にかかる税金を節約できます。

申し込みをする場合は税理士さんに相談するのが簡単です。

11月くらいに確定申告の相談をするときに聞いてみるのがいいと思います。

 

医療費控除

人間ドックはサラリーマンだと会社で受けることになるので経費にはできませんが

歯の矯正など治療のためにかかった医療費10万円を超える場合は医療費控除の対象になり節税にできます。

 

ふるさと納税

ふるさと納税は寄付金額から2000円を引いた分が所得から控除されます。

だから単純には2000円多く払っていることになります。

しかしふるさと納税には返戻品があるので2000円以上の価値があるものを申し込むとお得です。

基本的なところではお米ですね。

ふるさと納税は控除額が所得によって変わってくるのでいくらでも申し込めるわけではありません。

また、副業の場合は確定申告しないといけないのでワンストップ納税対象外になるので注意です。

 

所得税の自動引き落としをする銀行について

所得税の自動引き落としをする口座だったり、小規模企業共済で自動引き落としに使用する口座について注意が必要でした。

というのも自分はアフィリエイト収入の振り込み先にネット銀行を使用していたです。

でも「所得税の引き落とし先にネット銀行は使用できません!!」と却下されました。

結局、別の銀行口座を指定し期日前にネット銀行から銀行口座に現金を映すという手間が・・・

 

そのため所得税や小規模企業共済で口座を指定する場合は注意してください。

普通に街中にある店舗型の銀行の口座を指定するようにしましょう。

ちなみにイオン銀行も駄目でした。

これは注意しておきたいところですね。

ネット銀行は他行への振り込み手数料が無料だったりして便利なんですけどね。

 

 

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